この記事は、Quickryの法務担当がまつげサロン向けに表現ルールを整理した一次情報です。ただし、製品の区分(化粧品か雑貨か)や届出内容、行政の最新通知によって「言える範囲」は変わります。「これで完全に安全」と断言できるものではなく、重要な判断は薬機法にくわしい専門家・弁護士への確認をおすすめします。

なぜ、まつげ美容液の表現はこんなに注意が要るのか

まつげ美容液や店販アイテムをホームページ・SNS・店頭POPで紹介するとき、その言葉は2つの法律の対象になります。

  • 薬機法(医薬品医療機器等法):化粧品・雑貨で「言っていい効果の範囲」を決めている法律。範囲を超えると「承認していない医薬品の広告」とみなされ得ます(規制の全体像は厚生労働省「医薬品等の広告規制について」参照)。
  • 景品表示法(景表法):実際より良く見せる表示(優良誤認)や、根拠のないNo.1表示などを禁止する法律(消費者庁「景品表示法」参照)。

過去には、まつげ美容液について「2週間でまつ毛が伸びる」といった効能をうたい、根拠が不十分だとして優良誤認と判断され、行政から措置命令が出された事例があります(一例:消費者庁 措置命令・令和3年6月3日(PDF)=「2週間でまつ毛が伸びる」等の自社サイト表示が景品表示法違反とされたもの)。措置命令が出ると、表示の差し止めや再発防止の公表を求められ、サロンの信用に直接ひびきます。「小さなサロンだから大丈夫」ではなく、HPやSNSは誰でも見られる"広告"である以上、同じルールが適用されます。

前提:まず「その商品が何なのか」で言える範囲が変わる

一番の落とし穴がここです。同じ「まつげ美容液」でも、商品の区分によって言えることが違います。

  • 化粧品として届出されているもの → 化粧品として認められた効能効果の範囲でだけ訴求できる。まつ毛まわりだと一般に「まつ毛を保護する」「毛髪にうるおいを与える」といった保護・保湿レベルの表現が中心です。
  • 雑貨(化粧品ではない)として売られているもの → 化粧品ですらないため、体への効果を語ること自体が原則できません

つまり「伸びる」「増える」「育つ」といった育毛・発毛の効果は、化粧品でも雑貨でも言えないのが基本線です(発毛・育毛は医薬品・医薬部外品の領域)。まず、自分が売る商品がどの区分かをメーカーの届出情報や商品表示で確認してください。迷ったら仕入れ元・メーカーに区分と「使える効能効果の範囲」を必ず確認しましょう。

OK/NG表現 一覧表(この記事の本体)

以下は「一般的に指摘されやすいNG例」と「比較的許容されやすい言い換え」の対応表です。言い換え側も"絶対安全"ではなく、商品区分・根拠資料の有無で最終判断が変わる点にご注意ください。

薬機法(効果・効能の表現)

NG例(使わない方がよい)なぜNGかOKな言い換えの方向性
まつ毛が伸びる発毛・育毛効果の標ぼう。化粧品・雑貨の範囲を超えるハリ・コシのある印象へ/自まつ毛を保護する
まつ毛が増える/濃くなる育毛効果の標ぼうにあたる目もとの印象を華やかに見せる(メイク・演出の話として)
まつ毛が育つ/育毛医薬品・医薬部外品の領域まつ毛をすこやかに保つケア習慣(効能断定を避ける)
発毛を促す医薬品の効能。化粧品では不可まつ毛を乾燥から守る(化粧品の保護・保湿の範囲)
まつ毛が強くなる/切れなくなる身体の機能改善の標ぼうキューティクルをなめらかに整える(保護目的の表現)
これを使えばエクステが長持ちする(効果断定)効果の断定・保証エクステと併用しやすい設計/使用感の紹介にとどめる

※化粧品として使える表現でも、「まつ毛」への効能効果は化粧品の効能リストで細かく限定されます。表現に自信がない場合は、メーカーが確認済みの公式の広告表現をそのまま使うのが安全です。

景品表示法(比較・根拠・体験談の表現)

NG例(使わない方がよい)なぜNGかOKな言い換え・扱い方
No.1/人気No.1/売上No.1客観的な調査根拠がないと不当表示(No.1表示は根拠必須)根拠がなければ使わない。使うなら調査機関・時期・範囲を明記
効果を保証/必ず結果が出る効果の保証は優良誤認・過度な断定個人差があります」を明記し、断定を避ける
絶対/確実/100%根拠のない断定表現「〜な方が多いです」等、事実の範囲で表現
ビフォーアフター写真を加工・演出して効果を強調実際より良く見せる優良誤認のおそれ同一条件で撮影し、加工しない。使用条件・期間を添える
お客様の声を効果の証明として使う体験談で効能を保証したと受け取られる個人の感想であり効果を保証するものではありません」を明記
最安値/業界最安根拠・調査時点がないと不当表示価格は時点と条件つきで客観的に

サロンHP・SNS・店頭POPで共通して使えるチェックリスト

  • 商品の区分(化粧品/雑貨)を確認し、その範囲を超える効果を書いていないか
  • 「伸びる・増える・育つ・発毛」など育毛・発毛系の言葉を使っていないか
  • 「No.1・最安・絶対・必ず・保証」など根拠が要る断定をしていないか
  • ビフォーアフター写真は同一条件・無加工で、使用条件と期間を添えているか
  • お客様の声に「個人の感想・効果には個人差」の注記があるか
  • メーカー・仕入れ元が示す公式に確認済みの表現を優先して使っているか
  • 迷った表現はそのまま載せず、一度専門家に確認しているか

表現に迷ったら、載せる前に相談を

まつげ美容液・物販の表現は、たった一語で「アウト」になることがあります。逆に、正しい言い換えを知っていれば、魅力はきちんと伝えつつ法律の範囲内でHP・SNSを作れます。

Quickryはサロン専門のWeb制作として、HP・SNS・POPの文言を法務目線でチェックしながら制作します。表現に不安がある方は、無料相談でお気軽にお問い合わせください(内容によっては、薬機法の専門家・弁護士への確認をご案内する場合があります)。

※本記事は一般的な整理であり、個別の商品・表示についての法的助言ではありません。最終的な判断は、商品区分・届出・最新の通知をふまえ、薬機法にくわしい専門家・弁護士にご確認ください。